平成29年度の税制改正により配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が改正されたとのことで、
食事中にこの話題が上ったことがありました。
独り身の時はこんな話題で話すこと無かったので新鮮でした笑
ということで、年末調整するにあたり我が家には影響があるのか、調べてみました。
今年は改正後初めての年末調整で枠組みが複雑になった上に、うちの場合は家庭状況が変わったので余計難しそう…(*_*)
今年我が家に起こった関連イベントはこんな感じ。それぞれで変わったことをまとめました。
①妻(私)が仕事を辞めた
②妻が夫の扶養に入った
③子供が産まれた
①妻(私)が仕事を辞めた
3月いっぱいで退職し、年収が103万以下に収まってくれたので、私自身の所得税がゼロになりました(^-^)
3ヶ月分の給料から通年働く見込みで予め差し引かれていた分は、確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ってきます✨
②妻が夫の扶養に入った
私が扶養家族になったことで、夫は新たに配偶者控除38万を受けられるようになりました。
もし私の年収が150万を越えると、配偶者の年収に応じて夫の控除額が変わります。
この配偶者(特別)控除をMAXで受けられる配偶者の年収ラインが103万から150万になったのが今回の改正の内容のひとつ。
夫の扶養に入ることで私の社会保険の負担がなくて済んでいますが、収入が社会保険料の壁(106万 or 130万)を超えていたら社会保険料を自分で支払うようになります。
改正によって「妻は夫の社会保険には入れないけど夫が配偶者による控除を受けられる」というパターンが生まれたようです。控除の幅が広がるのはいいけどややこしい😅
配偶者(特別)控除の複雑化から、今年から用紙も2枚から3枚に増えています。
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」←🆕
「給与所得者の配偶者控除等申告書」←🆕
下から2つのが、去年までは同じ用紙にまとまってました。今年から配偶者控除の分が独立。
ちなみに「給与所得者の扶養控除等申告書」は平成31年分なのですが、私の場合はまだ働けるどうか未定のため、所得の見積りは空欄にしています。(変更になったら異動申告が必要。)
そして所得=年収ではないので記入する場合は金額に注意。
また、私が働いていた時はそれぞれだった生命保険控除は、夫の年末調整で妻の分も一緒に(合算として)行うようになりました。
③子供が産まれた
16歳未満の子供は扶養控除の対象になりませんが、
出産で医療費がかかっているので、確定申告で医療費控除が受けられます✨(世帯合計10万以上が対象)
医療費控除の申告は家族の誰がやっても良いようですが、うちの場合は課税対象額の大きい夫がやった方がおトク。
児童手当てをもらえていますが、これについては確定申告をする必要はありません。
103万とよく聞いてはいたけど、給与所得控除(必要経費)65万円と基礎控除38万円の合計額であることや
交通費は収入に含まれないことなど
調べて初めて知ったことが、恥ずかしながら多かったです(^-^;)
詳しく調べるともっと複雑で多様なので、私の頭はこの辺で限界でした…ww
結果的にうちの場合は改正の影響というのは書く用紙が増えたくらいで特に無さそうでしたが、しくみを正しく知るきっかけになって良かったです☆
知らずに税金を払いすぎていてもお知らせは来ませんので😅年末調整や確定申告で戻るお金を知ることとその手続きは個人の責任分担です。
確定申告にも期間があり、2019年(平成31年)の場合、2月18日(月)から3月15日(金)までです。
どちらも手続きはお早めに(^-^)
※ここで挙げた税額などはあくまで私個人の状況に該当するものであることをご了承くださいm(_ _)m
投稿者プロフィール
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大学生の時に摂理に出会い、現在は夫と子供たち(6歳4歳)と4人暮らし。
子育てしながら縁あって転職、地元の群馬県へ。方言と義理人情たっぷり地元企業の皆様と楽しく仕事をしています。
好きなことは食べることとパッケージ裏の成分チェック。食品と、最近は化粧品も見ます☆
サイト管理人です。リクエスト等お気軽にどうぞ(^-^)
@sukusukunokumo
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